東海ウィメンズヘルスサポート研究会規約
第1条 (名称)
本会は、東海ウィメンズヘルスサポート研究会と称する。
第2条(所在地)
本会を、次の所在地に置く。
愛知県稲沢市込野町浄道寺19
第3条 (目的)
本会は、女性の一生涯を通した特有の心身の変化についての正しい知識と理解の普及・実践することを目的とする。
第4条(活動)
本会は上記の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 定例セミナーを開催する。
(2) 女性の健康に関する知識共有のための基礎講座を開催する。
(3) 女性の健康に関する研究・発表を行う。
(4) 研修会、ワークショップ、シンポジウムなどを開催する。
(5)病院への産前産後リハビリテーション導入のコーディネートを行う(理学療法士のみ)
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。
第5条(構成員)
本会は、女性の心身の健康の研究に関心をもつ国家資格保有者・民間資格保有者によって組織される。
第6条(会員総会)
総会は、会員をもって組織し、各年度に1回またはそれ以上開催するものとする。
総会は、研究会の各年度の事業計画、収支予算、事業活動報告、収支決算報告を審議し、議決する。
第7条(役員)
本会の事業を行うため次の役員を置く。
・代表 1名
・副代表 1名
・監査 1名
役員は総会において選任し、任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
世話人は役員会を組織し、研究会の運営にあたる。役員会は、会員の入会承認、事業計画の策定、予算の管理執行、事業活動報告および収支決算報告の作成等の業務を行う。
世話人は必要な場合運営補佐員を若干名任命することができ、その場合は総会において承認を受けることができる。
第8条(事務局)
本会は、役員間および会員間の連絡および会計等の事務を行う事務局を置く。
事務局の設置場所は役員会が決定する。
第9条(入退会)
本会に入会または退会するためには、役員会による承認を得なければならない。
第10条(会員の特典)
入会した会員には、以下の特典がある。
(1) 研究会が開催する活動への参加
(2) 研究会が開催する講座への参加
第11条(会費等)
年会費:一般会員5,000円、JOB会員10,000円
入会費は徴収しない。ただし、本会が主催する講座・研修・ワークショップなどでは所定の参加費を納入することとする。
第12条(会計)
本会の会計年度は4月1日より始まり3月31日に終わるものとする。
本会の会計は、年度ごとに総会に報告し、その承認を得なければならない。
第13条(規約改正)
本規約は役員会の発議により、総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
第14条(設立年月日)
本会則の設立年月日は2016年9月1日とする。
付則:この規約は2016年9月1日から施行する。
細則1(入会の承認)
入会希望者に対して、役員は勤務先、入会希望の理由を聞き、メーリングリストで承認を決定する。なお、政治・宗教、金銭的な目的のための入会、あるいは妨害・破壊行為が判明した場合、役員会は直ちに退会を要求することができる。
(2020年2月25日 第11条改正)
(2021年3月6日 第11条改正)